全死亡事例の報告義務化 厚生省が新承認要件

厚生労働省は28日、大学病院など高度医療を提供する「特定機能病院」の安全対策強化を目的とした新たな承認要件を取りまとめた。事故かどうかにかかわらず、患者の全死亡事例を院内の医療安全管理部門に報告するよう義務付けることが柱。必要に応じて検証を実施した上で、病院長への報告も求めている。病院と利害関係のない第三者が過半数を占める監査委員会の設置も規定した。

群馬大病院や東京女子医大病院で2014年に相次いで発覚した医療事故を受けた措置。

4月にも省令を改正し、現行の全国84カ所の特定機能病院には半年から2年の経過措置期間内に要件の順守を求める。年に1度の立ち入り検査や業務報告で実施状況を確認し、できない場合は国が承認を取り消す可能性もある。新たに承認を申請する病院はこれらの要件を満たすことが必要となる。

新要件は、診療行為との関連や予期の有無を問わず、院内で起きた全ての死亡事例について、死亡前の状況を含めて職員から医療安全管理部門へ報告させるよう定めた。ミスが疑われる事例などを見逃すことがないよう、組織として死亡事例を把握するのが狙い。各病院が必要と判断した場合は検証もするよう求めている。

また、これまで事実上、専従は看護師のみだった医療安全管理部門に、専従の医師と薬剤師を配置することも義務化。常勤で、就業時間の8割以上を安全業務に従事していることを原則とする。

出典:中國新聞

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