【明海病院】がん発見遅れで4200万円支払い命令

兵庫県明石市の明海病院に平成17年から通院し、24年に肺がんで死亡した同市の男性=当時(68)=の妻ら遺族3人が、肺がんの発見が遅れたのは担当医ががんの確定診断を行う注意義務を怠ったためだとして、病院を運営する医療法人「弘成会」に計約5200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、神戸地裁であった。西井和徒裁判長は注意義務違反を認定、弘成会側に約4200万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は17年12月、同病院で健康診断を受けた。その際、エックス線検査などで胸に陰影が見つかったが、確定診断はされなかった。男性は経過観察のため、その後も継続的に同病院を受診。23年9月、別の病院で肺がんと診断され、24年6月に死亡した。

西井裁判長は判決理由で「担当医は男性に肺がんを患っている可能性が高いことを説明し、気管支鏡検査をしていれば、肺がんの確定診断が得られていた」と指摘。弘成会側は男性が気管支鏡検査に消極的だったと反論していたが、判決は、男性が別の病院で腫瘍が発見された際に気管支鏡検査をすぐに受けた点などから「検査を拒んだとは考えがたい」とした。

弘成会は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。

出典:産経WEST

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