医療ミスで植物状態に-日赤に1億2千万円支払い命令

兵庫県災害医療センター(神戸市中央区)で手術を受け植物状態になったとして、女性(42)と父親が、病院を設置した県と、施術した男性医師が所属していた日本赤十字社(日赤)に計約3億9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、神戸地裁であった。和久田斉裁判長は手術と後遺症の因果関係を認め、日赤に約1億2千万円の支払いを命じた。県に対する請求は、「診療契約は日赤との間で締結されている」として棄却した。

判決によると、女性は平成20年3月、急性薬物中毒で同センターに搬送され、気道確保のためにのどにチューブを入れる手術を受けた。その後、チューブを取り除いたところ、容体が悪化。再びチューブを入れようとしたが担当した医師が失敗するなど手術に時間がかかったため、低酸素脳症となり、植物状態になった。

和久田裁判長は「チューブの再挿入に成功しなかった時点で、精通した別の医師が施術できるよう必要な準備をする注意義務を尽くさなかった」とした。

出典:産経WEST

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