「脳手術は妥当」原告の請求棄却 地裁高崎支部判決

脳腫瘍の摘出手術後に植物状態になったのは医療ミスだったとして、高崎市の女性の両親が、埼玉医科大(埼玉県毛呂山町)を相手取り、損害賠償を求めた訴訟で、前橋地裁高崎支部(岩坪朗彦裁判長)は3月30日、「手術方法は妥当で、医師に注意義務違反は認められない」として、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。

判決によると、女性は19歳だった2005年1月、埼玉医科大病院で脳腫瘍の一種である神経細胞腫と診断され、摘出手術を受けた。手術後に容体が悪化して昏睡(こんすい)状態となり、意識が戻ることなく提訴後の12年6月に27歳で死亡した。両親は09年に提訴した。【増田勝彦】

出典:毎日新聞

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