山口県立総合医療センター(同県防府市)で診察を受け、帰宅後に死亡した男性=当時(69)=の遺族が医師の診断ミスがあったとして、運営する県立病院機構に約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、広島高裁であった。野々上友之裁判長(三木昌之裁判長代読)は医師のミスを認め、遺族の請求を棄却した一審山口地裁判決を破棄。機構に約3200万円の損害賠償を命じた。
判決によると、男性は2011年11月7日、腰や背中の痛みを訴え同センターを受診。医師に「緊急性はない」と診断され帰宅した。同日夜、腹部大動脈瘤(りゅう)破裂のため心肺停止状態で搬送され、8日未明に死亡が確認された。
野々上裁判長は「医師は腰背部の痛みについて特に掘り下げた診察をしなかった」と指摘。「腹部大動脈瘤の破裂を疑い、コンピューター断層撮影(CT)を実施すべきだった」と過失を認めた。(2018/02/16-19:13)

出典:JIJI.COM