白内障手術での医療ミスが原因で視力をほぼ失ったとして、手術を受けた福岡県筑紫野市の女性が鹿児島県霧島市の隼人福島眼科を運営する医療法人霧島会や担当医に計約2195万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鹿児島地裁は22日、病院側に注意義務違反があったと認め、計約1723万円の支払いを命じた。

判決によると、女性は2009年10月、同病院で左目の白内障手術を受けた際、眼圧が異常に上昇。手術がそのまま続行された結果、女性は術後に網膜剥離を発症し、手術前は0・3~0・4だった視力が0・01に落ちた。

秋吉信彦裁判長は、病院の判断について「眼圧が高くなった時点で手術を中止、延期する義務があったのに怠った」と指摘。手術続行と網膜剥離の発症との因果関係を認めた。

判決後の毎日新聞の取材に対し、病院側の代理人は「内容を確認できておらず、話せることはない」としている。【林壮一郎】

出典:毎日新聞