国立病院機構大阪南医療センター(大阪府河内長野市)に入通院し、平成22年にがん性腹膜炎で死亡した当時50代の府内の女性の遺族らが「担当医の誤診で死亡した」として、機構と担当医に計4千万円の損害賠償を求めた訴訟があり、機構と担当医が請求額と同額の解決金4千万円を支払う内容で大阪地裁(野田恵司裁判長)で和解が成立したことが21日、分かった。4月20日付。

訴状などによると、女性は17年7~8月、センターで検査を受け、膵臓(すいぞう)にできた嚢胞(のうほう)(液体がたまる袋)について、担当医から良性の「膵仮性(すいかせい)嚢胞」と診断された。女性は経過観察のため、その後も数カ月ごとに血液検査などを繰り返したが、22年3月の検査でがんであることが判明した。

しかし、女性が摘出手術を決意した直後に嚢胞が破裂し、腹部にがんが拡散。同年4月に府内の別の病院で手術を受けたものの、余命半年と宣告され、10月に死亡した。

訴訟で遺族側は、17年当時の検査結果から、嚢胞を良性と判断したのは担当医の誤診だったと主張。漫然と経過観察するのでなく、悪性の可能性を考慮して嚢胞を切除するなどの適切な医療行為をしていれば、死亡は回避できたと訴えていた。

一方、機構側は「当時の医学的知見からすれば担当医の診断は妥当だった」と反論。誤診を否定し、争う姿勢を示していた。

大阪南医療センターは取材に「コメントすることはない」としている。

出典:産経WEST